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ライフカードゴールド付帯保険

海外旅行傷害保険

  • ライフカードゴールド
  • デポジット型ライフカード(ゴールド)

本人会員には海外旅行傷害保険がセットされます。
会員期間中は、何度海外へお出掛けになってもこの保険は適用されます。
また、ご家族の方(本人会員と生計を共にする配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま)に対して所定の補償がセットされます。
ただし、ご家族の方からの保険金のご請求につきましては帰国後となります。

  • いずれも、1回の旅行あたりの補償期間は最長3か月となります。
海外で思わぬケガ・病気にみまわれたとき

ホテルの階段から落ちて足をネンザしてしまった、腹痛で入院したといったケガや病気に関わる治療費、入院費などが補償されます。

携行品の盗難、賠償責任も補償

海外旅行傷害保険には、ケガ・病気だけでなくカメラなどの携行品の盗難、ホテルのカーペットを汚したなど法律上の損害賠償責任が発生した場合等についても補償します。

海外旅行傷害保険の概要

カードご加入日(カード発行日)の翌日の午前0時以降に日本を出発される旅行が保険の対象となります。

海外旅行傷害保険による最高保険金額
補償項目 本人会員 ご家族の方
傷害 死亡・後遺障害 最高1億円※1 最高1,000万円※1
傷害 治療費用 300万円
(1事故の限度額)
150万円
(1事故の限度額)
疾病 治療費用 300万円
(1疾病の限度額)
150万円
(1疾病の限度額)
個人賠償責任 1億円
(1事故の限度額)
(免責金額なし)
5,000万円
(1事故の限度額)
(免責金額なし)
携行品損害 40万円
(1旅行中・1年間※2限度額)
(免責金額3,000円)
20万円
(1旅行中・1年間※2限度額)
(免責金額3,000円)
救援者費用等 300万円
(1旅行中・1年間※2限度額)
100万円
(1旅行中・1年間※2限度額)
  1. ※1被保険者が他のクレジットカードを所有している場合において、この保険契約に基づいてお支払いすべき保険金が被保険者1名あたり支払上限額を超えるときは、引受保険会社は、法人カード(法人等がカード利用代金支払債務を負うもの)および法人カード以外のクレジットカードにおける支払上限額の合計額を限度として保険金をお支払いします。
    • それぞれの支払上限額が異なる場合には、その被保険者については、そのうち最も高い額とします。なお、上記「お支払いする保険金」の限度額は、それぞれのクレジットカード付帯保険契約について、法人カードまたは法人カード以外の特定クレジットカードの別により、それぞれ適用します。
    • 死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人になります。
  2. ※2保険会社所定の期間によります。

保険金をお支払いする場合

傷害 死亡・後遺障害

被保険者が旅行行程※1中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その傷害が原因で、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または約款所定の後遺障害が発生した場合

など

傷害 治療費用

被保険者が旅行行程※1中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害のため医師の治療を要した場合

など

疾病 治療費用
  1. 1被保険者が旅行行程※1中または旅行行程終了後48時間以内(病気の原因が旅行中に発生したものに限ります。)にご病気にかかり、旅行行程終了後48時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
  2. 2被保険者が旅行行程中に感染した特定の感染症※2がもとで旅行行程終了後その日を含めて14日を経過するまでに医師の治療を開始した場合

など

個人賠償責任

被保険者が旅行行程※1中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害、または他人の財物(レンタル業者から貸借した旅行用品を含みます。)を損壊または紛失し、法律上の損害賠償責任を負った場合

など

携行品損害

被保険者が旅行行程※1中に発生した偶然な事故により被保険者が携行する身の回り品※3に、盗難、破損などによって損害が発生した場合

  • 現金、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん等危険な運動を行っている間の当該運動等のための用具などは含みません。

など

救援者費用等
  1. 1救援対象者が旅行行程※1中の事故による遭難や生死の確認ができない場合
  2. 2救援対象者が旅行行程※1中にケガまたは病気を被った結果死亡(ケガの場合180日以内、病気の場合30日以内)もしくは7日以上継続入院した場合

など

  1. ※1旅行行程とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3か月後の午後12時までを限度とします。
  2. ※2感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症ならびに顎口虫(がっこうちゅう)をいいます。
    • 新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
  3. ※3ご旅行開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。

お支払いする保険金

傷害 死亡・後遺障害
  1. 1
    死亡の場合

    保険金額の全額

  2. 2
    後遺障害の場合

    後遺障害の程度に応じて保険金額の4%~100%

    • 死亡保険金、後遺障害保険金は合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額※1の合計額が、最高支払上限額※2を超えるとき、引受保険会社は、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合はこの保険の支払責任額※1を、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額を、この保険契約の支払責任額※1を限度にお支払いします。

など

傷害 治療費用

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した次の費用を1事故につき傷害治療用保険金額の範囲内でお支払いします。※3

  1. 1治療関係または入院関係の費用
  2. 2入院または通院のため必要となった交通費
  3. 3治療のため必要となった通訳雇人費用
  4. 4入院のため必要になった次の費用
    ただし、1回の事故につき次の金額が限度となります。
    1. 1国際電話料金等通信費(20万円)
    2. 2身の回り品購入費(5万円)
  5. 5治療のため入院し、その結果当初の旅行行程を離脱した場合において現実に支出した帰国費用、行程復帰費用
  6. 6義手・義足の修理費

など

疾病 治療費用

治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用(支払対象は上記傷害治療費用保険金と同じ。ただし6は除きます。また4は1疾病につき20万円を限度とします。)を1回の疾病につき疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。※3

など

個人賠償責任

1事故につき個人賠償責任危険保険金額を限度として個人賠償責任危険保険金をお支払いします。

  • 法律上の損害賠償責任の額とは別に、損害の発生・拡大の防止費用、引受保険会社の同意を得て支出した示談交渉費用および引受保険会社の書面による同意を得て支出した争訟費用等をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償責任の額が個人賠償責任危険保険金額を超える場合は、示談交渉費用および争訴費用は個人賠償責任危険保険金額の損害賠償責任の額に対する割合に応じて保険金をお支払いします。
  • 賠償金の額の決定には、事前に引受保険会社の承認を必要とします。

など

携行品損害

携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(航空券・乗車船券等については5万円)を限度として時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品保険金額をもって同一の旅行期間中の支払いの限度とします。(パスポートについては5万円を損害額の限度として再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。宿泊費・交通費を含みます。)をお支払いします。)

  • 1回の事故ごとに損害額のうち、免責金額(自己負担金額)3,000円は被保険者負担となります。

など

救援者費用等

保険契約者、救援対象者およびその親族の方が支出された次の費用を保険期間を通じ、救援者費用等保険金額の範囲内でお支払いします。

  1. 1捜索救助費用
  2. 2救援者の現地への航空運賃など交通費(3名分限度)
  3. 3救援者の現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(3名分限度)(ただし、1名につき14日分まで)
  4. 4現地から救援対象者の住所等への移送費用
  5. 5遺体処理費用(ただし、100万円限度)
  6. 6渡航手続費および現地での諸雑費(20万円限度)
  • 傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金が支払われるべき費用についてはお支払いの対象となりません。

など

  1. ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
  2. ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち、最も高い額をいいます。
  3. ※3既に存在していた身体の障害や病気の影響により、ケガや病気の程度が大きくなった場合、その影響がなかった時の保険金をお支払いします。

(保険金が支払われない主な場合)主な免責事由

傷害
  1. 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 2保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  3. 3むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※1
  4. 4戦争、外国の武力行使、政権奪取、内乱または革命等の事変または暴動※2
  5. 5放射能汚染または放射線照射
  6. 6被保険者が次のいずれかに該当する間に被った事故
    1. 1法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    2. 2道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    3. 3麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  7. 7被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
  8. 8被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  9. 9旅行開始前または終了後に被ったケガ

など

疾病 治療費用
  1. 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 2被保険者の自殺行為、闘争行為、犯罪行為
  3. 3被保険者の刑の執行
  4. 4妊娠、出産、流産または早産
  5. 5歯科疾病
  6. 6放射能汚染または放射線照射
  7. 7むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※1
  8. 8旅行開始前に発病した病気(既往症)
  9. 9ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん中に発病した高山病

など

個人賠償責任
  1. 1保険契約者、被保険者の故意
  2. 2職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  3. 3航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  4. 4被保険者と同居する親族および旅行行程をおなじくする親族に対する損害賠償責任
  5. 5受託物に関する損害賠償責任
    • ホテルの客室および室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)および賃貸業者から被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産は受託物から除きます。

など

携行品損害
  1. 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 2保険の対象の欠陥、自然の消耗、かき傷または塗料のはがれ
  3. 3差し押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(ただし、火災消防・避難処置としてなされた場合を除きます。)

など

救援者費用等
  1. 1保険契約者、被保険者、救援対象者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 2戦争、外国の武力行使、政権奪取、内乱、革命等の事変または暴動※2
  3. 3自殺、出産、早産、流産等(ただし、死亡した場合を除きます。)
  4. 4危険な運動等を行っている間の事故(山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの等)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動)(ただし、死亡した場合を除きます。)

など

  1. ※1被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等により、その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  2. ※2テロ行為によって発生したケガや損害に関しては、自動セットの特約により保険金のお支払いの対象となります。

国内旅行傷害保険

  • ライフカードゴールド
  • デポジット型ライフカード(ゴールド)

本人会員には国内旅行傷害保険がセットされます。
また、ご家族の方(本人会員と生計を共にする配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま)に対しても所定の補償がセットされます。

国内旅行中の下記に該当する死亡・後遺障害、および入院・手術・通院の際に補償いたします。
  • 航空機、鉄道、船舶などの公共交通乗用具に乗客として搭乗中の事故によるケガ
  • 旅館・ホテル等の宿泊施設に宿泊中の火災・破裂・爆発事故によるケガ
  • 宿泊を伴う募集型企画旅行参加中の事故によるケガ

国内旅行傷害保険の概要

国内旅行傷害保険による保険金額
補償内容 本人会員 ご家族の方
死亡・後遺障害※1※2 最高1億円 最高1,000万円
入院保険金日額 (フランチャイズ7日間)※3※4 10,000円 5,000円
手術保険金※3
入院中に受けた手術

入院保険金日額×10倍

上記以外に受けた手術

入院保険金日額×5倍

通院保険金日額 (フランチャイズ7日間)※3※5 4,000円 2,000円
  1. ※1日本国内において上記事故の発生の日から180日以内の死亡・後遺障害について補償いたします。
  2. ※2既に存在していた身体の障害や病気の影響により、ケガや病気の程度が大きくなった場合、その影響がなかったときに相当する保険金をお支払いします。
  3. ※3事故発生の日から7日を超えて、入院または通院の状態にある場合に1日目から保険金をお支払いします。
  4. ※4日本国内において上記事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院が対象になります。
  5. ※5日本国内において上記事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院かつ90日が限度となります。
ご注意

死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額※1の合計額が、最高支払上限額※2を超えるとき、引受保険会社は、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合はこの保険の支払責任額※1を、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額を、この保険契約の支払責任額※1を限度にお支払いします。

  1. ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
  2. ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち、最も高い額をいいます。

保険金がお支払いできない主な場合

  1. 1保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によって被ったケガ
  2. 2被保険者の自殺行為、犯罪行為または、闘争行為によって被ったケガ
  3. 3酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中に被ったケガ
  4. 4脳疾患、疾病または心神喪失によって被ったケガ
  5. 5地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被ったケガ
  6. 6戦争、暴動などによって被ったケガ※1
  7. 7むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見※2のないもの

など

  1. ※1テロ行為によって被った傷害や損害に関しては、自動セットの特約により、保険金のお支払いの対象となります。
  2. ※2被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等により、その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
  • 万一事故が発生した場合、他の保険契約等がある場合には事故のご連絡の際にお申し出ください。
  • 補償が重複する他のクレジットカード付帯保険契約がある場合は、発生したケガに対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。
    引受保険会社がお支払いする保険金の額
    1. 1他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額※1をお支払いします。
    2. 2他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の支払責任額※1を限度とします。
      1. ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
      2. ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち最も高い額をいいます。
  • 死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人になります。
  • ご出発前にこの保険に関する手続きは一切必要ありません。

このご案内は概要を説明したものです。このページはご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認いただき、ご不明な点につきましてはライフカード・ゴールドデスクまでお問い合わせください。

ショッピングガード保険(動産総合保険)

本人会員・家族会員にはショッピングガード保険がセットされます。

  • 日本国内・海外でカードを利用して購入した商品が購入日から90日以内に破損、盗難、火災等の偶然な事故により損害を被った場合に補償いたします。

ショッピングガード保険の概要

ショッピングガード保険による最高保険金額
補償内容 本人会員・家族会員
年間補償限度額 200万円
  • 購入した商品に損害が生じた場合、商品購入価格を限度額として保険金を支払います。
    (商品の代金の一部のみがカード支払の場合は損害額に カードによる支払額/商品の代金の金額 を乗じます。)
  • 1回の事故につき免責金額(自己負担額)は3,000円となります。
  • 一部対象外の商品がございます。
  • ショッピングガード保険の詳細については、ライフカード・ゴールドデスクまでお問い合わせください。

シートベルト傷害保険

本人会員には、シートベルト傷害保険が自動的にセットされます。
日本国内で自動車搭乗中にシートベルトを着用していた場合の事故を補償します。

  • 急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害に限ります。

シートベルト傷害保険の概要

シートベルト傷害保険による最高保険金額
補償内容 本人会員
死亡 200万円(シートベルト着用中の事故日からその日を含めて180日以内)
重度後遺障害 200万円(シートベルト着用中の事故日からその日を含めて180日以内に下記の重度後遺障害を被ったとき)
  1. 1両眼が失明したもの
  2. 2咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃したもの
  3. 3その他身体の著しい障害により、終身常に介護を要するもの

保険金がお支払いできない主な場合

  1. 1被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  2. 2放射線照射、汚染、または放射性、爆発性、有害な特性による事故によるケガ
  3. 3被保険者の犯罪行為、酒気帯び運転、無資格運転中の事故によるケガ
  4. 4自動車を用いての競技、競争、興行、訓練中の事故によるケガ
  5. 5被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
  6. 6地震・噴火またはこれらによる津波によるケガ
  7. 7被保険者の闘争行為、自殺行為によるケガ

など

海外旅行傷害保険金の請求の手続きについて

責任期間中に万一ケガ、病気、賠償責任や携行品の盗難等にまき込まれた時など事故発生の日から30日以内に次のような手続きで保険金をご請求ください。事故の発生の日から30日以内に(ショッピングガード保険の場合は遅滞なく)ご連絡がないと、それによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

海外で請求する場合

AD海外あんしんダイヤルにご連絡ください。

帰国後国内で請求する場合

ご帰国後国内で保険金をご請求になる場合には、AD海外あんしんダイヤル日本センターにご連絡ください。

保険についてのお問い合わせ窓口

ライフカード・ゴールドデスク

0120-953-510(フリーコール)

  • 9:30~17:30 (土日祝、1/1~1/3休み)

事故受付・保険金請求の窓口(日本国内から)

AD海外あんしんダイヤル日本センター

0120-668-057

  • 受付時間:24時間・365日
  • IP電話からは050-3820-6919(有料)におかけください
  • おかけ間違いにご注意ください

事故受付・保険金請求の窓口(海外)

AD海外あんしんダイヤル日本センター

81-50-3820-6919

  • 受付時間:24時間・365日
  • あらゆる国・地域からコレクトコール
  • おかけ間違いにご注意ください
  • 日本国内からは0120-668-057をご利用ください

国内旅行傷害保険金の請求の手続きについて

事故が起こった場合、30日以内にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

お問い合わせ先

あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

0120-985-024(無料)

  • 受付時間:24時間・365日
  • IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください
  • おかけ間違いにご注意ください

傷害保険の保険金請求に必要な書類一覧

必要な書類一覧はこちらからご確認ください。

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