ライフETCカード規定

第1条 (本カードの発行)
1. ETCカード会員(以下「会員」という)とは、ライフカード株式会社(以下「当社」という)がライフカード会員規約(以下「会員規約」という)に基づき入会を認めたライフカード会員で、本規定を承認のうえライフETCカード(以下「本カード」という)の発行を申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
2. 本規定において、有料道路事業者とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく事業者をいいます。
3. 本規定において、ETCシステム利用規程とは、有料道路事業者から選定された料金決済契約者であり当社が業務提携する料金決済契約者(以下「料金決済契約者」という)とETC決済契約を締結した有料道路事業者(以下「道路事業者」という)が定める規程をいいます。当社は、本カード送付時に会員にETCシステム利用規程を送付します。
4. 会員は、本カードの利用をもって、ETCシステム利用規程を承認したものとします。
5. 本カードは、ETCシステムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
6. 会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規定が適用されます。また、ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程の定めるところによるものとします。

第2条 (本カードの貸与)
1. 当社は、第1条により当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与しているライフカード(以下「ライフカード」という)とは別に、本カードを貸与します。
2. 本カードの所有権は当社にあり、会員はライフカードと同様に使用し管理しなければなりません。

第3条 (本カードの有効期限)
1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし本カードに表示した月の末日までとします。
2. 当社は、本カードの有効期限までにライフカードの退会または本規定の解約の申し出がない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与します。

第4条 (年会費)
 会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。

第5条 (再発行)
本カードの紛失、盗難、破損および汚損により、会員が希望し、当社が審査のうえ認めた場合は、本カードを再発行します。なお、この場合、会員は、本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、本カード側にETCシステムの利用ができない明らかな理由があると認められた場合は、この限りではありません。

第6条 (利用代金の支払いおよび利用可能枠)
1. 会員は、本カードでETCシステムを利用した場合、ETCシステム利用規程に基づきETCシステムに記録された料金または第1条第5項で支払いを申し出た料金(以下「料金」という)に係る会員の道路事業者に対する債務を料金決済契約者が会員に代わって道路事業者に立替払いし、さらに会員の料金決済契約者に対する債務を当社が会員に代わって料金決済契約者に立替払いすることを当社に委託するものとし、当社に対する債務をライフカード利用代金と同様の方法で当社に支払うものとします。なお、支払いは1回払いのみとします。
2. 前項の料金は、道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
3. 本カードの利用可能枠は、ライフカードの利用可能枠の範囲内とします。
4. 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。

第7条 (解約)
1. 会員は、当社所定の方法により本規定を解約することができます。
2. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規定を解除することができます。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
(2)会員が本規定および会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(3)当社が有効期限を更新処理した本カードを会員に発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
3. 会員は、いずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行なうとともに、本カードを直ちに裁断後、返却または会員の責任で廃棄するものとします。

第8条 (紛失・盗難等)
 本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約に定められたカード盗難保険制度またはカード会員保障制度のいずれかが適用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合は、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。

第9条 (免責)
 当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。

第10条 (規定の変更)
将来、本規定を変更する場合、当社が会員に変更事項を通知した後に会員が本カードを利用したときは、会員は、変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

第11条 (その他の事項)
本規定に定めのない事項については、すべて会員規約を準用するものとします。

 ライフカード株式会社
 カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西1-3-20 〒225-0014
 TEL.03-6840-3232(受付窓口/インフォメーションセンター)

20.1.20 2,000(U)

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