多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目的に貸金業法が改正され、2010年6月、完全施行となりました。概要は「貸金業の適正化」「過剰貸付の抑制」「金利体系の適正化」「ヤミ金対策の強化」を図ることです。改正貸金業法について詳しくは、 「金融庁 改正貸金業法特集サイト」 または 「日本貸金業協会ホームページ」をご覧ください。
・他社様を含めたお借入総額が、原則、年収額等の3分の1までに制限されました。 ・当社でのキャッシングご利用(可能枠)が50万円を超える場合は年収額を明らかにする書類のご提出が必要となりました。 ・当社でのキャッシングご利用(可能枠)と他社様でのキャッシングご利用(残高)の合計が100万円を超える場合は年収額を明らかにする書類の提出が必要となりました。