前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3第2号に基づく当社の方針
前払式支払手段の発行の業務に関し前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針
- 1補償の内容の有無、内容、補償の要件がある場合はその内容
不正な手段による前払式支払手段の購入、その他の事由により、前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合、当社は原則として、当該損失を補償いたしません。但し、損失が当社の過失によるものである場合、不正に購入された前払式支払手段の残高が残存している場合、その他当社が妥当と判断した場合は、当社は当該損失を補償します。 - 2補償手続の内容
前払式支払手段の利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から速やかに、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。- 損失額
- 損失発生日
- 損失発生の経緯
- その他当社が通知を求めた事項
- 3連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
当社発行の前払式支払手段に連携サービスはございません。 - 4補償に関する相談窓口およびその連絡先
- 相談窓口
- ライフカード株式会社インフォメーションセンター
- 連絡先
- <Vプリカ・Vプリカギフト>
電話番号 03-4361-0513 Vプリカ専用ダイヤル
<PALMマネー・楽天Edy>
電話番号 03-6840-3232
- 5不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大 (二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。