本規定は、ライフカード株式会社(以下「ライフカード」といいます。)が発行する「ライフカードゴールド」(以下「本カード」という。)を保有する会員及び家族会員(以下「会員」という)が利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。
なお、会員資格を喪失したときは、その理由、時期を問わず、本規定に基づくロードサービスの提供を受けられなくなりますので、あらかじめご了承ください。
第1条 (定義)
(1)本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後の修理等作業は含まない)をいいます。
(2)本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービス、メッセージサービス及びアフターフォローサービスをいいます。
(3)本規定において「運営者」とは、ライフカードが提携するタイムズレスキュー株式会社をいいます。
(4)本規定において「サービス実施者」とは、運営者よりロードサービスを受託の上実施する運営者提携事業者をいいます。
第2条 (サービスの併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等につき、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。
第3条 (ロードサービスを提供できない場合)
次の各号の何れかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。
(1)台風・豪雨・豪雪・暴風などの気象状態、または地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。
(3)戦争・暴動、または公権力の行使によりの運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
(4)核燃料物質(使用済みも含む)等の放射性・爆発性・その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等。
(5)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
(6)法令に違反している場合・その他以下に該当する場合。
1)運転者の故意による事故・故障等。
2)ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
3)車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
4)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
5)ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。
6)対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。
7)ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。
8)他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
(7)レッカーまたは車輌運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
(8)前各号以外でも、天候、場所、車輌の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。
第4条 (ロードサービス提供の条件)
次の各号の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。
(1)運営者の設置するコンタクトセンターにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
(2)サービスの実施前に会員は、会員証並びに自動車運転免許証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者所定の作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
(3)サービスの実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(4)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(5)サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。
(6)サービスの実施にあたって会員が立会うこと。ただし、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
(7)危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
(8)会員は、本カード及びロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与しないこと。
第5条 (対象車両)
会員が運転中に事故・故障にあった車両でかつ車検証上車輌総重量3t以下の自家用四輪自動車、特種用途自動車(キャンピングカーに限る)、自動二輪車ならびに原動機付自転車とします。
第6条 (無償サービスの内容)
サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供するメッセージサービス及びアフターフォローサービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)、または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
(1)現場軽作業サービス
事故または車両故障の現場において、作業員1名が30分(次項に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合せて行う場合はその合計所用時間が30分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。
1)キー閉じ込み時の開錠作業(トランクは除く。紛失・複製は対象外。盗難防止装置付は開錠できない場合がある)
2)バッテリー上がり時のジャンピング作業(充電は除く・交換は除く)
3)パンク時のスペアタイヤ交換作業(1本まで)
4)ガス欠時の給油作業(10リットルを限度とし、ガソリン代は会員負担)
5)タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業(クレーンなどの特殊作業は除く)
6)ボルトの緩み・バルブ切れ等その他現場対応が可能な軽作業(部品代は会員負担)
(2)レッカーサービス
事故または車両故障の現場から移動距離20kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬。ただし、移動先は特に会員が指定する場合を除き、運営者が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。
(3)メッセージサービス
前2項のいずれかのサービス提供時の会員の要望に応じて、運営者は会員の家族・勤務先・加入保険会社へ代理で連絡を行います。ただし、運営者が連絡先電話番号を確認できる場合に限ります。
(4)アフターフォローサービス(※)
会員が乗車する車両が自力走行不能となり、かつ第2項のレッカーサービスの利用があった場合、運営者は、会員の要望に応じて、最寄の公共交通機関または宿泊施設への案内を行い、また次の各号のいずれか1つ(第4号を除き、複数サービスの併用は不可)のアフターフォローサービスを提供します。
1)レンタカーサポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、小型乗用車(1800CC迄)のレンタカーを手配し、24時間以内の利用を限度に運営者が利用料金を負担します。ただし、ガソリン代・乗り捨て料金等は会員の負担とし、免責事項等は、レンタカー会社が定める利用条件に従うものとします。また、季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
2)宿泊費用サポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、当日に限り、宿泊施設の案内または手配を行い、会員及び同乗者(ただし、車検証に記載の定員数内)一人あたり15,000円を限度に宿泊料金を負担します。ただし、会員は宿泊施設を指定できないものとし、飲食料金等は会員の負担となります。また季節・時間帯・場所等により運営者が手配できない場合は会員が自ら手配を行うものとします。
3)帰宅サポート
事故または車両故障の現場が会員の自宅から直線距離100km以上遠方の場合、当日に限り、会員及び同乗者(ただし、車検証に記載の定員数内)が電車・バス・航空機・船舶等の公共交通機関を利用して帰宅する交通費を、一人あたり20,000円を限度に負担します。ただし、新幹線・特急等は普通指定席まで、航空機はエコノミークラス、船舶は2等船室までの利用に限ります。また、利用券の予約・購入等の手配は、会員が自ら行なうものとします。
4)修理後納車サービス
前3号のサービスを利用した場合、修理後完了車輌を会員の自宅(登録住所)まで納車します。ただし、運営者が負担する当該納車作業費用は50,000円を限度とし、陸送業者を使用し日程は運営者側で調整します。
※これらアフターフォローサービスは(第4号は除く)、会員が料金を立替払いし、運営者が送付した所定請求書用紙等が会員に到達した日または通常到達し得べき日から1か月以内に、会員が所定請求書及び日付・領収印のある領収書を運営者に提出することを条件に(この条件が満たされない場合、運営者は免責されます)、この提出書類が支払月の10日までに到着した場合は当月20日までに、同20日までに到着した場合は当月末までに、月末までに到着した場合は翌月10日までに、運営者が立替金額を会員の指定口座へ振込む方法により提供されるものとします。
第7条 (追加料金)
次の各号に定める費用は会員の負担となります。
(1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費。
(2)トランクへのキーの閉じ込みによる直接開錠作業費用実費。
(3)キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業費用実費。
(4)バッテリーの充電費用。
(5)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。
(6)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。
(7)その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
(8)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
(9)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
(10)タイヤが2本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
(11)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
(12)車両の破損による道路清掃作業・オイル漏れの後処理・資材の油処理剤代及び作業費用実費。
(13)サービス実施者が速やかに作業にとりかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
(14)サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
(15)一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金実費。
(16)片道一区間を超える有料道路通行料金。
(17)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
(18)サービス実施者が一時無料保管した場合の24時間を超えた部分の保管料金(なお、24時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません)。
(19)前条の修理後納車サービスにおいて50,000円を超過する納車作業費用実費。
第8条 (無償サービスの適用除外)
次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とします。
(1)会員またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が便宜であるとサービス実施者が判断した場合。
(2)車両が横転している場合。
(3)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
(4)無資格、酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
(5)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
(6)連続する14日以内に同一または類似内容の出動依頼が3回以上あった場合の3回目以降の出動依頼。
(7)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌利用中の事故・故障等。
第9条 (有償サービス)
(1)会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合は、すべて有償にて、サービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
(2)有償サービスの料金は、特に運営者が認めた場合を除き、会員がクレジットカードまたは振込みにて実費精算するものとします。
第10条 (個人情報等の取扱い)
(1)会員はロードサービスの提供に必要とされる情報が運営者に登録されることに同意するものとします。
(2)運営者は、ロードサービスの提供に必要とされる会員情報をサービス実施者に開示できるものとします。
(3)サービス実施者が取得した個人情報は、当社等の業務運営上必要な範囲内で利用することがあります。
第11条 (権利の喪失)
本規定における会員の権利は、本カード発行時から有効期限まで存続します。ただし、以下の項目に該当する場合は、一切の権利を喪失するものとします。
(1)会員資格を喪失したとき。
(2)会員が、本規定上の義務を遵守せず、重要な違反をしたとき。
第12条 (終了・中止・規定の変更)
ライフカードが事前または事後に会員に文書で通知することで、本ロードサービスを終了もしくは中止することができるものとします。
運営者は、会員の承諾なく本規定を合理的な範囲で適宜変更できるものとし、変更した場合はこれをライフカードに通知するものとします。ライフカードは会員に対し当該通知を行い、当該通知後は、会員が当該変更に同意したものとみなします。
第13条 (代位)
(1)サービス費用を第三者に損害賠償請求することができる場合、提供したサービス費用を上限とし、運営者は、会員の権利を害さない範囲内で、会員が有する権利を取得します。
(2)自動車の故障によりサービスを提供した場合に、その原因が自動車メーカーの無償修理の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メーカーなどに請求する場合があります。
第14条 (合意管轄裁判所及び準拠法)
(1)会員とライフカードまたは運営者の間で、万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。
(2)本利用規定に定めのない事項については、日本国の法令によるものとします。 |