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クレジットカード決済で領収書はもらえる?注意点も解説

領収書は、経費を計上する際に支払いの事実を証明する重要な書類です。
しかし、クレジットカード決済時には領収書が発行されない場合があるため、どうすれば良いのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、領収書の代わりになるものや、クレジットカード決済の領収書に関する注意点を解説します。
クレジットカードで経費を支払う可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。

クレジットカード決済時は領収書が発行されない

クレジットカード決済時には、基本的に領収書が発行されません。なぜなら、領収書は「金銭の受領があったことを証明するための書類」だからです。

クレジットカード決済は、信用取引によって商品を渡すものであり、お買い物の時点では売り手は金銭を受け取っていません。そのため、売り手には領収書の発行義務がなく、買い手も発行を強制できません。

仕入税額控除の適用には適格請求書が必要

2023年10月からインボイス制度の導入に伴い、仕入税額控除の適用を受けるためには「適格請求書」が必要となりました。仕入税額控除とは、課税事業者が売上にかかる消費税から仕入れ時にかかった消費税を差し引いて納税する消費税額を算出できる制度です。

仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する「登録番号」が記載された請求書のことです。

適格請求書には、登録番号以外に以下の項目が記載されていなければなりません。

  • 発行者名
  • 宛名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 金額
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

適格請求書がなければ、支払った消費税額を納めた消費税額から差し引くことができません。ただし、1取引につき税込金額が1万円未満であれば、適格請求書の保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が受けられる「少額特例」があります。

少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、2029年9月30日までの期間限定措置です。少額特例は現金決済、クレジットカード決済問わずに適用されます。

領収書の代わりになるものとは?

クレジットカード決済時に領収書が発行されなくても、以下が領収書の代わりになる可能性があります。

  • レシート
  • 利用明細書

それぞれ詳しく解説します。

レシート

クレジットカード決済時に領収書が発行されない場合でも、レシートを受け取れるケースがあります。レシートに以下の項目が記載されていれば、領収書の代わりになります。

  • 発行者
  • 宛名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 金額

レシートは領収書の代わりになる可能性があるため、クレジットカード決済をした際にレシートを受け取った場合は大切に保管しましょう。

なお、小売業や飲食店業、旅行業、タクシー業、駐車場業から受け取ったレシートは、宛名が記載されていなくても「適格請求書発行事業者の登録番号」や「税率ごとの消費税額または適用税率」が記載されていれば適格簡易請求書として仕入税額控除を受けられます。

利用明細書

クレジットカード決済時に「お客さま控え」として売り手から発行される利用明細書も、レシートと同様に領収書の代わりになります。

ただし、利用明細書は適格請求書に該当しないため、利用明細書のみの保存によって仕入税額控除を受けることはできません。

少額特例に該当しない1取引につき税込金額が1万円以上の取引の仕入税額控除を受けたい場合は、利用明細書以外にレシートなどの適格請求書に該当する書類を保存しましょう。

なお、カード会社が毎月発行する請求明細書は領収書の代わりになりませんが、支払いを証明する書類として利用できます。

支払いを証明する書類の保管期間

レシートや利用明細書、領収書などの支払いを証明する書類は、以下のように一定期間の保管が義務付けられています。

保管期間
法人 その事業年度の確定申告書の提出期限翌日から7年間
(赤字だった事業年度は10年間)
青色申告者 7年間(前々年分所得が300万円以下の場合は5年間)
白色申告者 5年間

なお、領収書やレシートは紛失したり、長期間経って印字が消えたりする可能性があるため、スキャンして電子データ化して保存するのがおすすめです。

ただし、電子保存する場合は「スキャナ保存制度」の要件を満たす必要があるので注意しましょう。

クレジットカード決済時にもらう領収書に関する注意点

クレジットカード決済時に領収書をもらう際の注意点を2つ紹介します。

  • 二重計上に注意する
  • 「クレジットカード払い」の記載があることを確認する

トラブルを避けるためにも押さえておきましょう。

二重計上に注意する

レシートや利用明細書、領収書をバラバラに管理していると、重複して経費を計上するミスが起きやすくなるため注意が必要です。

確定申告時に重複に気づかないまま経費を過剰申告すると、税務署に不正を指摘された場合に加算税や延滞税の罰則を受ける可能性があります。

二重計上を防ぐためにも、領収書や利用明細書、レシートは取引ごとにまとめて保管しましょう。

「クレジットカード払い」の記載があることを確認する

クレジットカード決済で領収書を発行してもらう場合は、「クレジットカード払い」のようにカード払いであることがわかるような記載があるか確認しましょう。

「クレジットカード払い」の記載がなければどのように支払ったのかを判断できないため、現金で支払った場合と同様の扱いをすることになり、5万円以上の取引の場合は領収書発行者が収入印紙を貼らなければなりません。

領収書の受領者にペナルティが科せられることはないものの、発行者に過怠税が課せられるため、受け取る際に「クレジットカード払い」の記載がないことに気づいたときは指摘しましょう。

クレジットカード決済をするならライフカードがおすすめ!

クレジットカード決済をする場合は、年会費無料のライフカードがおすすめです。ライフカードは、ポイントが初年度1.5倍、誕生月は3倍になるなどポイントがたまりやすいクレジットカードで、ショッピングや公共料金の支払いで利用してもおトクです。

また、申込みから最短2営業日でクレジットカードが発行されます。ポイントをためながらおトクに経費の支払いやショッピングをしたい方は、ライフカードの利用をぜひご検討ください。

領収書が発行されないときはレシートや利用明細書をもらおう

領収書は、金銭の受領事実を証明するための書類であるため、金銭を後日支払うクレジットカード決済のときには領収書が発行されません。領収書がもらえない場合は、必要事項が記載されたレシートや利用明細書が領収書の代わりになります。

仕入税額控除を受けるためには適格請求書が必要です。また、支払いを証明する書類は一定期間の保管が義務付けられているため、失くさないようにしましょう。

年会費が無料でポイントのたまりやすいクレジットカードが欲しい方は、ぜひライフカードの申込みをご検討ください。

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