カード会員保障制度規約およびETCカード規定の改定(2026年11月1日適用)
2026年09月14日
平素より弊社カードをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社ではカード会員保障制度規約およびETCカード規定につきまして、2026年11月1日付で一部を改定いたします。
改定内容
第4条(保障されない損害)において、項番14と15として以下2点を追加
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(14) 会員が、当社または警察署等への届出、損害報告書その他当社に提出する書類において、虚偽の申告をし、または重要事項を告知しなかった場合。
(15) 会員が複数回にわたり紛失・盗難その他これらに類する事由により不正使用の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因すると当社が認めた場合。
※現状の項番14は項番16へ変更
第8条(紛失・盗難等)において、車両内でのETCカード保管に関する記載を明確化
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本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約に定められたカード盗難保険制度またはカード会員保障制度のいずれかが適用されます。 ただし、本カードを車載機に挿入した状態あるいは車内に放置していた場合は、 紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
新会員規約
改定後の会員規約はこちらを確認願います。
改定適用日
2026年11月1日
