サラリーマンが払う税金の種類と金額は?
控除制度も解説
サラリーマン(会社員・公務員・私立学校職員・私立病院職員といった給与所得者)の場合、ご自身で確定申告して納税するのではなく、
勤務先が源泉徴収して本人の代わりに納税してくれます。
そのため、どの税金をいくら払っているかを把握できていない方がいるかもしれません。
しかし、無関心でいると本来受けられる控除や税制優遇制度を活用しきれない可能性があります。
本記事では、サラリーマンが納める税金の種類や計算方法、天引きされている各種保険料、受けられる控除・税制優遇制度を紹介します。
税制について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
サラリーマンが納める税金の主な種類
サラリーマンが納める税金の主な種類は、所得税と住民税です。
以下で、所得税および住民税の使われ方・徴収方法・納税先・税率などを紹介します。
所得税
所得税とは、個人の所得に課される税金です。国税(国に対して納める税金)の一種で、課税所得(1年間の所得から所得控除を差し引いた残り)に税率を適用して税額が算出されます。以下は、所得税の徴収方法です。
- サラリーマンの場合:源泉徴収(勤務先が給与から差し引いたうえで本人に代わって納税)
- 自営業者(個人事業主)の場合:確定申告したうえで自ら納税
税率は、所得の大きさに応じて上昇する「累進課税」が採用されています。下表は課税所得額(所得額から基礎控除額・扶養控除額などを差し引いた金額)と税率・控除額の関係をまとめた「所得税の速算表」です。課税所得額に対応した税率をかけたうえで、控除額を差し引いて算出された金額が、所得税額とされます。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
- ※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
- ※2024年12月時点
所得税は、消費税や相続税と異なり主に働く世代(現役世代)が負担しており、社会保障関連費や公共事業関係費、文教・科学振興費、防衛関係費、地方交付税交付金、国債費などとして使われています。
住民税
住民税(個人住民税)とは、地域に住む個人の所得に課される税金で、地方税(地方自治体に対して納める税金)の一種です。以下に示すように、所得に応じて負担する「所得割」と所得に関わらず定額を負担する「均等割」から構成されます。
- 所得割:課税所得額の10%
- 均等割:4,000円(道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円)
所得割の税率は10%で固定されており、課税所得額によって変動しません。なお、所得割の内訳は、原則として道府県民税が4%、市町村民税が6%です(政令指定都市の場合は、道府県民税が2%、市民税が8%)。
以下は、住民税の徴収方法です。
- サラリーマンの場合:源泉徴収(特別徴収)
- 自営業者(個人事業主)の場合:確定申告データに基づいて決まる税額を自ら納税(普通徴収)
住民税は、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスに必要な費用に使われています。
サラリーマンが納付する税金の額を家族構成・課税所得額別に紹介
以下のケースについて、サラリーマンが納付する税金に関する家族構成別・課税所得額別の具体的な計算過程を紹介します。
なお、算出した税額から、さらに税額控除(住宅ローン控除など)を受けられる場合もあるため、あくまでも目安として参考にしてください。
単身者に関して課税所得額別に税額の目安を計算
給与所得額は、給与収入額から給与所得控除を差し引いた金額です。以下は、東京都主税局が掲示する速算表を抜粋したものです。
給与収入額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,000円超1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円 |
- ※出典:東京都主税局「個人住民税」
- ※2024年12月時点
課税所得額は、給与所得額から各種控除(基礎控除・社会保険控除・生命保険料控除・寄附金控除など)を差し引いた金額です。受けられる控除は個人ごとに異なり、単身者の場合は配偶者控除や扶養控除は受けられません。
所得税額は、上述した「所得税の速算表」を使用して税額を算出できます。たとえば、課税所得額が200万円の場合、「所得税の速算表」を見ると「税率10%、控除額97,500円」であるため、所得税額は200万円×0.1-97,500円=102,500円です。
同様に、課税所得額が300万円である場合の所得税額は、300万円×0.1-97,500円=202,500円、課税所得額が500万円である場合の所得税額は500万円×0.2-427,500円=572,500円と算出されます。
住民税額は、所得割(課税所得額の10%)と均等割(4,000円)を合計して算出されます。なお、所得税の計算過程で用いられる所得控除額と、住民税の計算過程で用いられる所得控除額が一致しない場合があります。たとえば、基礎控除額に関しては、所得税の計算過程では最高48万円ですが、住民税の計算過程では最高43万円です。詳細は、各自治体の公式サイトでご確認ください。
4人家族に関して家族構成・課税所得額別に税額の目安を計算
ここからは、以下に示す2パターンの家族構成を例に、税額の計算過程を示します。
- パターン1:4人家族(共働き夫婦とお子さん2人)
- パターン2:4人家族(サラリーマン1人、専業主婦または専業主夫、お子さん2人)
「本人の所得額が1,000万円」かつ「配偶者の所得額が48万円以下」の場合は、配偶者控除を受けることが可能です。下表に、「本人の所得額」と「配偶者の年齢」による配偶者控除額の違いをまとめました。
控除を受ける納税者本人の所得額 | 配偶者控除額 | |
---|---|---|
配偶者の年齢が、12月31日時点で 70歳未満の場合 |
配偶者の年齢が、12月31日時点で 70歳以上の場合 |
|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- ※参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
- ※2024年12月時点
配偶者の所得額が48万円を超えていると配偶者控除を受けられませんが、配偶者の所得額が133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられる場合があります(2024年12月時点)。配偶者特別控除額は、「本人の所得額」と「配偶者の所得額」によって変動します。詳細は、国税庁公式サイトでご確認ください。
また、扶養するお子さん(12月31日時点で16歳以上)の所得額が48万円以下、かつ、国内に住所を有する場合は、以下に示す金額の扶養控除を受けられます。
- お子さんの年齢が12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合:63万円
- 上記以外の場合:38万円
パターン1の家族構成に関しては、配偶者の年齢・所得額やお子さんの年齢・所得によって、控除を受けられるかどうかが変わり、受けられる場合でも控除額に差が生じます。パターン2の家族構成に関しては、配偶者に所得がないため、配偶者控除を受けることが可能です。ただし、扶養控除に関しては、パターン1と同様にお子さんの年齢・所得によって変動します。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除以外にも、さまざまな控除があります。条件を満たす場合は、控除を受けられるため課税所得額が下がります。
「所得税の速算表」を使用して所得税額を算出すると、課税所得額800万円の場合、所得税額は800万円×0.23-636,000円=1,204,000円です。課税所得額1,000万円の場合は、1,000万円×0.33-1,536,000円=1,764,000円が所得税額です。
住民税額は、上述したように所得割(課税所得額の10%)と均等割(4,000円)を合計して算出しましょう。
サラリーマンの給与から天引きされる保険料

サラリーマンの給与からは、税金(所得税・住民税)に加えて、以下に示す保険料も天引き(源泉徴収)されます。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
各保険料の使われ方・徴収方法・納付先などを紹介します。
厚生年金保険料
厚生年金とは、サラリーマン(会社員・公務員など)が加入する公的年金制度です。なお、厚生年金加入者は自動的に国民年金(基礎年金)にも加入する仕組みで、老後に手厚い保障を受けられます。厚生年金保険料は、事業主が従業員の給与から天引きして日本年金機構に納付します。
日本の公的年金制度は、「積立方式」ではなく、「賦課方式」です。そのため、現在の現役世代が納付している保険料は、現在の年金受給者の給付に使われます。各人が納めた保険料が、そのまま各人の老後に給付されるわけではありません。
健康保険料
現在の日本では国民皆保険制度(全国民が何らかの公的健康保険に加入する仕組み)が採用されており、サラリーマンの場合は健康保険に、自営業(個人事業主)などの場合は国民健康保険に加入します。以下は、サラリーマンが加入する健康保険の種類です。
- 協会けんぽ:全国健康保険協会が管掌する健康保険
- 組合管掌健康保険:健康保険組合が管掌する健康保険
健康保険料は、事業主が従業員の給与から天引きし、協会けんぽの場合は日本年金機構に、組合管掌健康保険の場合は健康保険組合に納付されます。保険料は、加入者への各種保険給付や保健・福祉事業、 高齢者医療制度への支援金に使われています。
介護保険料
介護保険とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。40歳になった月から、介護保険料の支払いが発生します。
介護保険料は、事業主が従業員の給与から源泉徴収し、健康保険料に上乗せする形で健康保険料の納付先(協会けんぽの場合は日本年金機構、組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)に納付されます。徴収された介護保険料は、要介護認定を受けた方の介護サービス費用として使われています。
雇用保険料
雇用保険とは、失業者や職業訓練を受ける方などに対して給付金を支給するための保険制度です。雇用保険料は、事業主と従業員の双方が所定の割合で負担します。
事業主は、事業の種類ごとに定められた保険料率に基づいて従業員の給与から保険料を天引きするか、従業員に現金で支払ってもらいます。そのうえで、事業主が所轄の都道府県労働局または労働基準監督署に納付する仕組みです。納付された雇用保険料は、失業等給付・育児休業給付・職業訓練受講給付金などに使われています。
サラリーマンが受けられる控除・税制優遇制度の種類
下表に、サラリーマンが受けられる主な税制優遇制度(所得税に関する控除制度)の概要をまとめました。控除を受けるための要件を詳しく知りたい方は、国税庁公式サイトでご確認ください。
所得控除(所得金額から差し引かれる) |
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---|---|
税額控除(税額から差し引かれる) |
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上記以外にも、基礎控除や社会保険料控除など、さまざまな控除があります。控除の種類によっては、年末調整では受けられず確定申告が必要な場合があります。たとえば、医療費控除や住宅ローン控除(初年度のみ、2年目以降は年末調整で対応可能)が挙げられます。
「ふるさと納税」も、税金の負担軽減につながります。ふるさと納税とは、自治体への寄附金額のうち2,000円を超える部分に関して、所得税を計算する際の所得控除(寄附金控除)、および住民税を計算する際の税額控除として控除を受けられる制度です。なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告せずに控除を受けられます。
ライフカードでふるさと納税をしてサンクスポイントを獲得しよう
ライフカードは、ふるさと納税に対応しています。返礼品に加えて、サンクスポイントも獲得できるため、ぜひご活用ください。
日常的なショッピングでも、通常1,000円につき1ポイント(1ポイント=5円相当)※のサンクスポイントが付与され、獲得したポイントは各種ギフトカードなどに交換可能です。また、以下の通り、年間利用金額に応じて翌年のポイント付与率が最大2倍に変動します。
- ※ポイントの価値は、交換いただく商品・サービスにより変動します。
- 年間利用額50万円以上:翌年のポイント付与率が1.5倍
- 年間利用額100万円以上:翌年のポイント付与率が1.8倍
- 年間利用額200万円以上:翌年のポイント付与率が2倍
多種多様な優待特典が付帯していることも、ライフカードの魅力です。優待特典の内容は券種ごとに異なるため、「クレジットカード一覧」のページで詳細をご確認ください。
ライフカードでは、3つのプログラムの条件達成で最大20,000円のキャッシュバックを受けられる新規入会者向けの特典も用意しています。これからクレジットカードを作る場合は、ぜひチェックしてください。
サラリーマンは各種控除を受けて税金の負担を軽減しよう
サラリーマンの場合、ご自身で確定申告するのではなく、勤務先が徴収・納付するため、税金について考える機会が少ないかもしれません。しかし、各種控除など税金の負担を軽減できる仕組み・制度があるため、能動的・積極的に活用すると良いでしょう。
ライフカード保有者は、各種ふるさと納税ポータルサイトでふるさと納税をすれば、返礼品に加えてサンクスポイントの獲得も可能です。ライフカードには多種多様な券種があり、券種によって優待特典の内容が異なります。「クレジットカード一覧」のページで検索して、ご自身に適した1枚を選びください。